【平壌4月24日発朝鮮中央通信】朝鮮法律家委員会のスポークスマンが23日に発表した談話「在日朝鮮人の神聖な民主的民族教育権利は誰も侵害することはできない」の全文は、次の通り。
在日朝鮮人運動史に1948年4月24日は朝鮮人学校を揺籃(ようらん)期になくそうとする米・日反動層のファッショ的弾圧策動に在日同胞が大衆的な闘争で断固と立ち向かって民主的民族教育の権利を血潮を流して守り抜いた日に記されている。
1945年8月、敗北した後にも日本の反動政府は在日同胞に日帝植民地時期の「同化教育」をしつこく強いたし、1948年1月に入って米帝のそそのかしの下で朝鮮学校に対する「閉鎖令」を下した。
それだけでなく、朝鮮人の独自的な学校の設置は絶対に認められず、在日朝鮮人子女は必ず日本学校に入学すべきだという強盗さながらの要求が盛り込まれた指令を全国の知事に下達した。
これに憤激した数多くの在日同胞が決起して民主的民族教育を擁護して抗議闘争を展開したが、日本の反動層は彼らの正当な要求を無視してしまったまま1948年4月24日、「非常事態」を宣布し、膨大な警察武力を駆り立てて水鉄砲を発射し、銃弾まで乱射しながら逮捕、拘禁するなど流血の弾圧策動に狂奔した。
日帝が敗北してからいつの間にか80年になるが、在日朝鮮人の民族教育を抹殺しようとする日本当局の甚だしい民族排外主義と反人倫的な差別政策においてはいささかの変化もない。
2019年8月、日本当局が朝鮮学校の幼稚班を念頭に置いて各地方自治体に保育施設の許可申請を受けず、受け付けた申請も全て棄却しろという指示を下達したのがその代表的実例である。
在日同胞が子女に朝鮮の言葉と文字を教えるのはあまりにも当然なことであり、児童には最善の利益、財政的支援が保障されなければならないというのは国際法の初歩的な要求である。
国連で採択された児童の権利に関する条約第28条には、全ての当事国は教育に関する児童の権利を認め、この権利を漸進的に、そして平等に実現させなければならないと規制されている。
しかし、日本当局は児童の権利に関する条約も排外主義で染まった自分らの法律に合わせて解釈しようと愚かに振る舞っており、「子ども・子育て支援法」を全ての児童に公平に適用すると言っていた公約さえ守っていない。
育ちゆく新世代に母国語を教えようとする初歩的な権利さえ奪おうとするのは、この世のどの国の歴史にも見られない特大型の人権侵害である。
日本当局は、在日朝鮮人に日本人と同じ税金納付義務を負わせながらもその子女が通う朝鮮学校だけは不当な口実を設けて「高等学校無償化」と「幼児教育、保育無償化」の適用をはじめとする各種の教育支援制度から除外させることで天真爛漫(てんしんらんまん)な子供たちの胸にまで釘を打ち込んでいる。
在日朝鮮人の民主的民族教育の実施は、児童の権利に関する条約をはじめとする国際人権条約とユネスコ(UNESCO=国連教育科学文化機関)の教育差別反対協約など日本も受諾した数多くの国際法と日本の憲法、教育基本法のような国内法規にも全的に合致する当然な権利行使である。
日本政府は、朝鮮に対する日帝植民地支配の直接的被害者とその子女である在日朝鮮人に当然、教育権、生活権など民族的権利を保障すべき道義的責任と共に法律的義務を負っている。
在日朝鮮人の正々堂々たる民族教育権利は、いかなる場合にも否定することはできず、誰も侵害することはできない神聖なものである。
朝鮮法律家委員会は、日本当局が総聯(在日本朝鮮人総聯合会)と在日朝鮮人の民主的民族権利を侵害するあらゆる不法無法の制度的・行政的差別措置を遅滞なく撤回し、法律的・道義的義務を果たすことを強く求める。---
www.kcna.kp (2025.04.24.)